有責配偶者とは、簡単に言えば、離婚の原因を作った配偶者のことです。不倫や暴力などが主な離婚原因として挙げられます。
そして、有責配偶者からの離婚請求は原則として認められません。浮気や暴力などの離婚原因を作った張本人からの離婚請求を認めるのは社会正義に反するためです。
また、有責配偶者の行為が不法行為にあたる場合には慰謝料請求されることもあります。
有責配偶者と認定されるのは、基本的には、民法770条1項の「法定離婚事由」を作出した配偶者となります。法定離婚事由とは、夫婦の一方が話し合いでの離婚に応じない場合に裁判所に訴えを提起して離婚を認めてもらうための要件です。以下の条文の一から五までが法定離婚事由となります。
(裁判上の離婚)
第770条
1.夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
一 配偶者に不貞な行為があったとき。
二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。