慰謝料

2024年02月24日
慰謝料とは、民法の定めにより、他人の不法行為によって精神的苦痛を受けた時に、損害賠償金として支払われるお金のことで、パートナーの浮気によって平穏な夫婦生活が送れなくなり、精神的苦痛を受けた場合も慰謝料を請求することができる。浮気による法律上の責任は、浮気をした当事者2人にある。2人が共同して不法行為を行い、精神的苦痛を与えたのだから、慰謝料は2人に請求することもできるし、パートナーだけに対しても、浮気相手だけに対しても請求することは可能だ。ただし、離婚しない場合、生計を共にするパートナーから慰謝料を取ってもあまり意味がないし、夫婦関係を悪化させる原因にもなるので、一般的には浮気相手だけに慰謝料を請求することになる。しかし、浮気をした責任は、パートナーにもあるのだから、浮気相手が自分だけ慰謝料を支払うのを不服として、パートナーにも責任負担分となる慰謝料の支払いを請求する場合もある。このような請求のことを「求償」と言う。実際に求償されるケースは少ないが、法律的には可能であるため、示談の際に求償の意志についても確認した方がいいだろう。浮気という表現を使ってきたが、実は法律用語には浮気という言葉はなく、代わりに「不貞行為」という言葉が使われる。不貞行為とは、配偶者のある者が、配偶者以外の異性と自由意思で肉体関係を持つことだ。民法では、「夫婦は互いに貞操を守る義務を負う」とされており、不貞行為を行えば、この貞操義務に違反する不法行為をしたことになり、慰謝料請求の対象となる。一方、パートナーが配偶者以外の異性とデートしたりキスをしたりしても、それだけでは慰謝料を請求することができない。法律上のボーダーラインは、あくまで相手との間に肉体関係があったどうかであり、プラトニックラブなどは不貞行為には当たらないのだ。逆に、恋愛感情がなくても体の関係があれば、慰謝料の請求が可能だ。